平成18年5月の会社法施行後、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つの会社形態が設立可能となりました(それまでの有限会社は廃止され、最低資本金制度は廃止され、取締役は1人でも設立できることになりました)。
株式会社
その特徴は、株主と呼ばれる社員が株式についての払込または給付という形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対して何ら責任を負わないことであり、そのように責任を有限として資本を募ることで、少額の資本を多くの人から集める資本の結集を行いやすいことです。そして、原則として、出資持分には譲渡性があり、出資者と業務執行者が分離しています。
合同会社
会社法の施行によって創設された新しい形態の会社で、社員の責任が有限責任であり、また内部自治の柔軟性が高いという特徴があり、法人と組合の利点をあわせ持った会社形態です。特に、利益配分を出資とは異なる比率で配分できる点は、社員の知識や情報を重視する昨今においては利用しやすい法人形態です。設立手続が株式会社と比較して簡易であり、費用もそれほどかからず、また内部自治の柔軟性が高いことから、小規模な会社を設立する場合に適しています。
合名会社
合名会社の特徴は、構成員全員が無限に責任を負う無限責任社員からなる会社であるという点であり、全員が無限責任を負うことです。ほとんど利用されていない形態です。
合資会社
合資会社は、構成員の中に無限に責任を負う無限責任社員と、有限に責任を負う有限責任社員とが併存する会社形態です。これも、ほとんど利用されていない形態です。