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民事再生

民事再生

 民事再生を典型とする再建型の法的整理を実施する場合には、財産・負債の内容を明らかにした上、債権者とのコンセンサスを前提に、スポンサーを見つけるなどしながら、周到な再建計画を立てる必要があります。債務者が債権者の同意を得て、かつ裁判所の関与を受けながら再生計画を定めることにより、債務者、債権者間の権利関係を調整し、事業再建を目指すものです。債務者は、財産の処分等を監督委員による監督のもとで行いながら、民事再生手続き導入以前と同様に自身で事業を続けることができ、一部債務の免除を得たり、分割返済をしながら再建していくことができます。また倒産する前の時点で手続きを開始できるので、より迅速に対応できるようになっています。但し、担保権のついている債権は、再生手続きの対象にならず、債権者は担保権を実行できるので、担保権者に担保の実行をしないように協定(いわゆる別除権協定)を締結しなければならない。

手続の流れ

  1. 再生手続の申立、弁済禁止の保全処分決定の申立
    ※「破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき」または「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない場合」に再生手続の申立を行うことができます。
  2. 監督委員の選任、弁済禁止の保全処分決定
    ※保全処分の発令とほぼ同日に監督命令が発令され、監督委員が選任されるのが、再生手続の運用となっています。民事再生法では会社更生法と違い、原則として再生債務者は財産の管理処分権を持ったまま再生手続を進めていくことになります。監督委員は再生債務者を監督していく機関に当たります。再生債務者は、裁判所が指定する行為については監督委員の同意を得なければなりません
  3. 再生手続開始決定
    ※再生手続では、「再生計画案の作成または可決の見込みがないとき等」が、申立を棄却する事由とされており、逆に言うと、見込みさえあれば申立は棄却されないことになり、開始決定の要件はかなり緩く、開始決定も申立から2週間程度で発令されています。
  4. 債権届出
    ※債権届出を行わない場合には、議決権を行使することができなくなり、場合によっては債権が失権してしまうこともあります。債権者は、債権届出を確実に行っておくことが必要です。
  5. 財産評定、財産状況の報告
    ※再生債務者は、再生手続開始決定時における財産価額の評定を行い、財産目録、貸借対照表および財産状況の報告書を裁判所に提出します。再生手続における財産評定は、処分価格が原則となります。
  6. 債権認否書の提出、債権調査期間
    ※再生債務者は、債権者から届出のあった債権について認否を行った上で、その結果を記載した認否書を提出しなければなりません。債権認否の結果に異議のある債権者は、債権調査期間に書面による異議を提出する必要があります。
  7. 再生計画案の作成
    ※再生計画案では、再生債権の権利変更等を定めます。再生債務者は、債権届出期間の満了後、裁判所の定める期日までに再生計画案を提出しなければなりません。期日までに再生計画案を提出しない場合には、再生手続が廃止されることがあります。
  8. 再生計画案決議、認可
    ※再生債務者の提出した再生計画は、債権者集会において決議されることになります(書面による決議によって行うこともできます)。再生計画案が可決されるためには、議決権を行使できる再生債権者のうち債権者集会に出席したものの過半数であって、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の賛成が必要です。再生計画案が可決されると、裁判所は直ちに再生計画の認可決定を行い、認可決定の確定によって再生計画は効力を発生します。
  9. 再生計画の遂行
    ※再生計画が確定すると、再生債務者は再生計画に従って弁済を行います。監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間は、監督委員が再生計画の遂行を監督します。

弁護士法人 群馬中央法律事務所
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