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刑事・少年事件

刑事・少年事件

 

刑事事件


刑事事件は、警察・検察による捜査及び被疑者の逮捕・勾留→起訴→公判の実施→判決という流れで進行しますが、被疑者(起訴前)または被告人(起訴後)となった方について、その時々で必要なアドバイスをしたり、場合によっては、裁判所に保釈請求をしたり、適正な裁判を受けられるようにするのが弁護士の任務です。 刑事弁護は、身柄を拘束される事件と、在宅のまま捜査・公訴提起する事件がありますが、特に弁護人の活動が重要となるのは、身柄拘束された事件です。 身柄拘束される事件については、まず捜査段階が重要です。特に否認している事件では、弁護人が就任する意味が大きいと言えます。ひとたび供述調書が作成されると、その供述調書は、裁判では実際には証拠として非常に強い意味を持ってしまい、これを覆すのは容易なことではありません。しかも,取り調べは、一部録画されるようになりましたが、基本的には密室で行われます。逮捕されたばかりで、非常に動揺している被疑者は、捜査官の誘導に乗ってしまい、事実と違うことであっても、認めた内容の供述調書を作られて、署名押印してしまうことがあります。ですから、できるだけ早く弁護人を選任することが重要です。 また、本人が事実を認めている事件でも、捜査弁護は重要です。逮捕された方は非常に動揺します。勤務先に解雇されないか、家族にどう受け入れてもらえるかなど、大きな不安にさいなまれます。このとき、家族や親しい人が弁護人を付けてくれることそれ自体で、自分は見捨てられていないのだと安心するものです。また、弁護人を通じて、刑事手続について必要な情報を得ることができますし、面会が禁止されている場合には、弁護人でなければ面会できず、弁護人を通じて家族などの情報を得ることにもなります。そして、被害者のいる事件では、被害弁償や示談をおこなうことで、起訴を免れることができることもあります。 公訴提起後の活動については、法廷での弁護活動が重要なことは言うまでもありませんが,身柄を釈放させるため、保釈請求を行うこともまた重要な弁護活動です。 身柄を拘束された事件では、身柄拘束されている人の周囲には、味方になってくれる人はいません。捜査官は、特に否認事件では、対立する立場になるので、有益な情報を得ることは難しくなります。留置場にいる他の被疑者が、怪情報を教えてくれることもありますが、正しい情報とは限りません。味方の立場で相談できる弁護人の存在はとても重要なのです。

少年事件

 昨今、凶悪な少年事件が増加傾向にあるようですが、少年審判にかけられることが多い少年事件(例外的に、大人と同じ刑事裁判を受けることになる場合もあります)については、少年の未成熟性故に、捜査機関の誘導に乗り、不本意な自白を迫られるケースが多々あります。弁護士は、そうした捜査機関の違法な捜査を回避しつつ、少年の再起更生を真剣に考えていくことになります。 また、少年の捜査が終了すると、今度は家庭裁判所に事件が送られ、審判の準備期間となります。少年の非行が進んでいるとみられる場合、少年は少年鑑別所に留置されることもあります。弁護士はここでも、付添人として、少年を守る活動をすることになります。ただ、そこでの活動は、大人の刑事弁護とはかなり違っています。大人の刑事裁判では、検察官がオフェンス、弁護人がディフェンス、裁判所はジャッジに徹する、という側面が強いですが、少年は更正の点に重点が置かれるので、この区別があいまいで、検察官は原則として審判にも立ち会いません。裁判所、付添人の弁護士が共同して、少年の立ち直りを目指すという感じです。付添人は、少年の社会復帰後の環境を調整したり、被害者には被害の弁償をしたり、少年と面会して、少年が立ち直れるように良い影響を与えるように努めます。少年の処遇についての意見を裁判所に提出し、審判期日にも立ち会います

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