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契約文書の作成

契約文書の作成

 契約文書は、契約の主要な要素を確認し、紛争を予防するためのものです。それは、結局、取引の目的を最大限実現し、裁判になったときでも、例えば、円滑な債権回収を可能とするようなものでなければならないのです。
 従って、当法律事務所では、依頼者に言われるままに字句を並べた契約書を作成するのではなく、契約の背景事情に立ち返って、契約書の各条項の民法、会社法、独禁法その他関係法令への適合性、契約書の各条項における依頼者の不利な点の検討とリスクの程度の判定、契約書の各条項の違約防止の実効性と取りうる違約防止手段の検討しつつ、安定感のある契約文書の作成に心掛けております。

弁護士法人 群馬中央法律事務所
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号
TEL.027-234-8711
FAX.027-234-8713

 
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