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園内事故

園内事故への対応

 園内で事故が発生したときどうなる?
 
<法的な考え方>
事故の発生が十分予見できた場合には、園や園長個人の責任が発生することになります。

 法的処理は?
 
園内では、子供が転んだり、子供同士がぶつかったりと、事故が発生することは多々あります。それらがすべて法的な問題にはなりません。
 
まずは、それぞれの職員がしっかり対応できるように園内教育を実施ておくことが肝心です。また、大きな事故が発生した時に備えて、対応マニュアルの整備も必須です。対応マニュアルの整備にあたって、法的なアドバイスが必要な場合には、当事務所にご相談ください。
 
事故が大きい場合は、事故処理について保護者との考え方の対立がある場合には、早期に弁護士に相談ください。近時は、高額の損害賠償が認められるケースが増大しているとともに、不適切な対応が園の評判に直結することがあります。
 
 弁護士にできること
 
保護者との対応には、すべて弁護士があたります。保護者と納得できる解決を志向し、やむを得ず訴訟手続きとなった場合も引き続き対応します。
 
園関係者は、法的問題からは解放され、教育・保育に専念できます。

 弁護士の費用(詳しくはこちら)
<顧問契約>
1カ月21,600円~32,400円
顧問契約をしている園では、日常的な法律相談は無料です。些細な事故でも、少しでも不安があったらすぐにご連絡ください。

<一般の法律相談>
30分5400円となっています。
 
<事件処理費用>
示談交渉や訴訟手続きが必要となった場合には、当事務所報酬基準に従った費用が発生します。
弁護士の受任状況によっては、依頼をお断りすることもありますが、顧問先については優先的に対応いたします。
 
 
 
  

園内事故のケース

 <ケース1> 園の施設(遊具など)の不具合による事故
営造物が通常有すべき安全性を欠いて園児に怪我をさせた場合には、園や園長の責任が発生します。
 
 
<ケース2> 安全管理不十分による事故
日頃から十分な管理体制を構築していたかがポイントになります。

<ケース3> 通園中の事故
原則として園の責任はありません。ただ、通園バスでの事故や、園の門前など園内での事故と同一視できるような場合には、責任が発生することもあります。

裁判例の紹介

事務所のブログに随時紹介しています。
ご覧ください。

弁護士法人 群馬中央法律事務所
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号
TEL.027-234-8711
FAX.027-234-8713

 
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