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労務管理

セクハラ・パワハラへの対応

  ポイント
セクハラ・パワハラは、現在の職場では最も大きな問題と言ってもいいかもしれません。
 
この問題が難しいのは、「どこまでが許されて、どこまでが許されないのか」の境界が不明確なことです。しかも、一昔前なら問題なかったことが、今では問題となることもあります。
園の運営にあたる立場の人は、「これまで大丈夫だった」という気持ちを捨て、園内で問題が発生していないか常に気を配る必要があります。

 弁護士にできること
職員から、パワハラ・セクハラの被害申告があったら、すぐにご相談ください。初期の対応が最も重要です。場合によっては、弁護士が直接被害申告をしている人との対応に当たります。

最も大切なことは、セクハラ・パワハラを発生させないことです。弁護士が指導者となって、園内研修の実施に当たります。
 
 

問題社員への対応

  問題社員の存在
問題社員と呼ばれる存在は様々ですが、もし、そのような存在が現れた場合は、経営者にとって大変な問題となります。最悪の場合、たった一人の問題社員の存在によって、園全体の士気が低下し、園の運営が成り立たなくなる場合さえあります。

 ポイント
クレーマー型の社員は、多くの場合、法令を都合よく解釈し、経営者に対して不当な要求を突き付けることがあります。残業代の未払いなどは経営者としてあってはならないことですが、経営者が法令に習熟していないことを悪用されることが多くあります。

 弁護士としてできること
速やかに、弁護士にご相談ください。
 
まずは、園のコンプライアンスを完全なものとし、不当な要求が入り込む余地をなくします。また、その過程で、経営者側の間違っていた点は改善していただきます。
 
そのうえで、弁護士が社員と交渉を行いますので、経営者は教育と保育とに専念できます。
 
 

園内研修の実施

 弁護士が各園や幼稚園協会などで指導を行います。
群馬県内に関わらず出張しますのでご連絡ください。

 費用
<顧問先の幼稚園・保育園>
 無料 (県外の場合、別途交通費)

<一般の幼稚園・保育園>
 54,000円~
 (県外の場合、別途交通費・日当)

弁護士法人 群馬中央法律事務所
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号
TEL.027-234-8711
FAX.027-234-8713

 
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