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報酬規定

弁護士費用の内訳

①法律相談料

依頼者に対して行う法律相談の対価です。

30分5,500円(税込)

借金問題、交通事故、遺言・相続問題は初回相談料無料です

着手金

の結果の如何にかかわらず委任時にお支払いただく弁護士費用のことです。

③報酬金

 事件終了時に、委任事務の処理結果に応じてお支払いいただく弁護士費用のことです。

④実費

 切手代、収入印紙代、交通費などです。着手金や報酬金のほかに発生する実費は依頼者の負担となります。

⑤日当

弁護士が依頼を受けた事件の処理のために遠方に出張した場合に交通費とは別にお支払いただくものです。
 

具体的な弁護士報酬は下記のファイルをクリックしダウンロードの上ご参照ください。

報酬規程

(2010-03-24 ・ 1679KB)

弁護士報酬

交通事故、消費者問題、建築紛争、不動産関連紛争、労働紛争、その他損害賠償 の弁護士費用(消費税込み)

これらの事件を解決する手段としては主として示談、調停、民事訴訟がありますの で、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。


着手金

事件の経済的利益が300万円以下の場合

 経済的利益の8%

300万円を超え3000万円以下の場合

(5%+9万円)

3000万円を超え3億円以下の場合

(3%+69万円)

3億円を超える場合

(2%+369万円)

※但し、着手金の最低額は10万円です。
※事件の経済的利益が算定不能の場合、原則として800万円として計算。

報酬金

事件の経済的利益が300万円以下の場合

経済的利益の16%

300万円を超え3000万円以下の場合

(10%+18万円)

3000万円を超え3億円以下の場合

(6%+138万円)

3億円を超える場合

(4%+738万円)

調




着手金

訴訟事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。

報酬金

訴訟事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。

 

遺産相続に関する弁護士費用(消費税込み)

 遺言書の作成

 弁護士報酬は、原則として、下記の通りです。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。また、公正証書で作成する場合、33,000円加算します。公証人役場へ支払う手数料は別途発生します。

定型

11万円~22万円(税込み)

非定型

経済的利益が300万円以下の場合

22万円(税込み)

300万円を超え3000万円以下の場合

(経済的利益の1%+17万円)、税別

3000万円を超え3億円以下の場合

(0.3%+38万円)、税別

3億円を超える場合

(0.1%+98万円)、税別

 遺産分割

 遺産分割事件を解決する手段としては主として遺産分割調停、遺産分割審判がありますので、報酬基準もそれに対応して以下の通りです。




調

着手金

下記審判事件の着手金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。

報酬金

下記審判事件の報酬金に準じるが、その額を3分の2に減額することができる。





着手金

事件の経済的利益が300万円以下の場合

 経済的利益の8%(税別)

300万円を超え3000万円以下の場合

5%+9万円(税別)

3000万円を超え3億円以下の場合

3%+69万円(税別)

3億円を超える場合

2%+369万円(税別)

※但し、着手金の最低額は10万円です。

報酬金

事件の経済的利益が300万円以下の場合

経済的利益の16%(税別)

300万円を超え3000万円以下の場合

10%+18万円(税別)

3000万円を超え3億円以下の場合

6%+138万円(税別)

3億円を超える場合

4%+738万円(税別

 相続放棄

 11万円~(実費を除く)。相続人の人数や事案の内容によって変動します。

離婚に関する弁護士費用(消費税込み)

離婚

 離婚事件を解決する手段としては主として離婚調停、離婚訴訟がありますので報酬基 準もそれに対応して以下の通りです。離婚の交渉については、離婚調停に準じます。


調

着手金

22万円~
 
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、調停・示談事件の着手金の基準による。

報酬金

22万円~
 
※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、調停・示談事件の着手金の基準による。



着手金

33万円~
 ※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、訴訟事件・着手金の基準による。

報酬金

33万円~
 ※財産上の請求(慰謝料や財産分与)を付加する場合には、訴訟事件・報酬金の基準による。

 

成年後見に関する弁護士費用(消費税込み)

成年後見(狭義)・保佐・補助の申立

 弁護士報酬は、原則として、22万円です。難解・特殊事案については別途協議の上、決定します。また、鑑定費用として、別途10万円程度必要となることがあります。

成年後見(狭義)・保佐・補助の業務

 家庭裁判所が本人の財産から支弁することを前提に、報酬額を決定します。

任意後見契約

 弁護士報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、月々3万3千円~11万円(税込み)です。

財産管理委任契約

 弁護士報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、月々3万3千円~11万円(税込み)です。

死後委任事務契約

 弁護士報酬は、管理すべき財産の額、業務量等に応じて、33万円~110万円(税込み)です。

 

借金問題(自己破産、個人再生、特定調停、任意整理)の弁護士費用(消費税込み)

 

自己破産
弁護士費用
33万円~
※法人の破産については55万円以上になります。
 ※裁判所へ納める予納金等が別途必要となります。
個人再生
弁護士費用
44万円~
※事業者の場合、100万円以上になります。
※再生委員の報酬の支払いが必要になる場合があります。
※住宅ローン問題があり、住宅資金特別条項を利用する場合は、49万5千円~
任意整理
弁護士費用
債権者1社あたり
4万4千円~
※消費者金融等から過払い金の返還を受けた場合には、返還金額の20%+税を弁護士報酬(報酬金)としてお支払い頂きます。
※裁判手続が必要な場合には、別途協議の上、弁護士報酬(着手金、報酬金)を決定します。
※事業者・法人企業の任意整理は、弁護士報酬のうちの着手金、報酬金は、いずれも55万円以上です。

刑事事件・少年事件(消費税込み)

着手金
22万円~
 
報酬金
22万円~
 





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弁護士法人 群馬中央法律事務所
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