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離婚問題

離婚問題

1. 離婚それ自体の成否だけでなく、
2. 離婚慰謝料の額はどうするか、
3. 財産分与はどうするか、
4. 子供の親権者は父母のどちらかにするか、
5. 子供の養育費は月々いくらにするか、
6. 面接交渉の条件(場所、回数等)はどうするか、
7. 年金分割の割合はどうするか

など、問題が多方面に及びます。

 そして、相手方が離婚を拒否するなどして示談で協議できない場合にも、いきなり裁判を申し立てることはできない建前になっており、まず家庭裁判所に調停を申し立て、それでも不成立に終わった場合に初めて、離婚を求める裁判を申し立てることができます。
 

弁護士法人 群馬中央法律事務所
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号
TEL.027-234-8711
FAX.027-234-8713

 
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